「見守り契約」「財産管理契約」とはどのようなものですか?

「終活」「生前対策」に係る各契約やサービスをより詳しくみていきます。身近なご家族に当て嵌めながら,お読みいただけるとわかり易さがアップします。親も子も!失敗しない!!終活シリーズ第6弾。

今回は,「見守り契約」および「財産管理契約」について解説いたします。

1.見守り契約(サービス)

(1)概要と特徴

見守り契約(サービス)とは,主に高齢者・障がい者が心身共に健やかに安定した生活を送れるように,委任者に対し,今後の生活設計・財産管理などのアドバイスすることを主な目的とする契約(サービス)です。現在,日本郵便さんや有名な警備会社さんもそれぞれ特徴を生かしたサービスを実施していますね。

ここでは主に法律の専門家が行う見守り契約(サービス)について述べていきます。

見守り契約の特徴は,一つには定期的な委任者の安否・体調等の確認を行うことです。特徴の二つ目は,面会等を通じ財産管理や相続,遺言,介護サービスの利用契約などの相談を適宜行い,場合によっては,入院等の緊急事態への駆け付けや「ライフプランノート」の作成を一緒に行うことを特徴とします。金員の預かりは基本的には想定していませんが,例えば救急搬送に際し初回の治療費程度の金員を預かることは可能です。

後に述べますが,「財産管理契約」や「任意後見契約」などと見守り契約を組み合わせて委任者の総合的なサポートをすることが望ましいとされています。

(2)定期的な見守り

委任者の安否・体調等を把握するために,定期的に訪問,電話,メール等での連絡を行います。定期的な期間は,少なくとも3カ月に1回程度は面談をすることが望ましいとされています。依頼者の体調・意思能力の状態に応じて,隔月,毎月というように期間を設定します。直接お会いすることは,委任者の体調・意思能力の変化を把握するだけでなく,郵便物,訪問販売等の名刺,各種請求書を確認することにより,不当な契約に加入させられていないかなどの確認を行う機会になります。また,お部屋の片づけ状況や家事の状態を確認することによって,生活支援の必要性を話し合うきっかけになります。

(3)法務面のご相談

法律専門家が行う見守り契約の大きな特徴は,法務面の相談ができることです。定期的な面談等を通じて,財産管理,ご自宅の管理・処分,相続,遺言等の相談を迅速に行うことが可能となります。委任者を様々な詐欺から守ることも大切です。財産管理を行う場合は,別途財産管理契約が必要になるため,あくまで,財産管理は委任者が行うことを想定しています。

(4)このような方にお勧め

どのような形の利用者であれ,必ず求められるのは意思能力(判断能力)です。委任者の意思能力に疑義がある場合には,そのままでは,見守り契約は利用できません。法定後見制度の利用を検討していただくことになります。

見守り契約をお勧めする方は,高齢者・障がい者のうち,意思能力がある単身者が典型的なケースです。また,同居に親族等がいるもののその親族も高齢者の場合には,結局,単身者と同様に,親戚等からサポートを受けられない状態ですので見守り契約を利用するのが安心でしょう。

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2.財産管理契約(サービス)

次に,財産管理契約(サービス)について,詳しくみていきます。

(1)概要と特徴

財産管理契約とは,受任者が委任者から通帳等を預かり,代理人として本人の財産を管理することを主な内容とする契約であり,任意後見契約とセットで締結される場合が多いパターンです。判断能力に大きな衰えはないものの,高齢による身体能力の衰えや,病院への入院,施設への入所などの事情から,自ら財産管理を行うことが困難な場合に利用されるのが典型的です。

(2)このような方にお勧め

年齢を重ねると,身体能力の衰えにより,家賃や水道光熱費の支払いなどのために,金融機関等に出向いて手続きを行うことが難しくなってしまうことがあります。病院への入院,施設への入所の場合,入院費や施設費などの支払いを自身で行うことが困難となることもあります。

そのため,判断能力に大きな衰えはないものの,加齢による身体能力の衰えなどの事情から,自ら財産管理を行うことが困難になった方,あるいは,財産管理に負担や不安を感じてきた方がお勧めする典型的なケースです。

通常は,財産管理契約単独の契約ではなく,任意後見契約とセットで契約され,公正証書で作成します。任意後見契約締結時には,委任者の判断能力に問題はなく,財産管理に不安があり,任意後見契約の発動前に,財産管理などを行ってもらうというスタイルです。これを「任意後見契約の移行型」といいます。

注意が必要な点は,金融機関によっては,契約書における代理権授与を認めず本人同行のうえで代理人の届出をすることが必要となる場合などがありますので,事前に金融機関に確認しておく方がよいでしょう。

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 行政書士 細田 健一

(一般社団法人いきいきライフ協会札幌宮の森 代表理事)

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