ほそだ宮の森事務所通信11月号「終活」「生前対策」「相続」に関する最新情報を解説します!

いつもお世話になっております。

行政書士ほそだ宮の森事務所 代表の細田健一です。

「終活」「生前対策」「相続」に関する最新の情報,ニュースについて,法律面ばかりでなく身近な話題を取り上げて解説いたします。

お仕事や家事の合間にお読みください。親御様,ご自身,ご家族,お友達のために「失敗しない終活!」や「失敗しない相続!」を考えていきましょう。

また,皆さまのそれぞれの業務のお役に立つことができましたら,望外の喜びです。

いかがお過しでしょうか(^▽^)/! 

今年は,暖かい天候が続き,自宅の周囲の山にまだ紅葉が残っています。いつもなら,とっくに,葉が落ちてしまう時期なのに。

タイヤ交換を10月24日にしました。自分の感覚では,10月には一度,ドカ雪が降るぞ!という感覚なのですが,近年はそうでもないかなあ。

暖冬に成ればなったでスキー場関係が大変ですし,大雪になれば交通機関が麻痺して通勤・通学に大きな影響出るしね! 普段通りが一番良いのかもしれませんね。 いまの時代に最も必要なのはいわゆる「平年並み」という事かもしれませんね(笑)

ほそだ宮の森事務所通信2023年11月号をお届けいたします。

=2023年11月号目次=

◇気になる話題 虫の目,鳥の目,魚の目 ~任意後見契約と「家族信託」について解説!

◇賃貸住宅の高齢者見守りサービスを政府検討

◇介護休業,介護休暇で仕事との両立を!

◇「8020運動」80歳で歯20本

◇健康生活のヒント  ~オーラルフレイル~

◇<セミナー開催緊急告知‼>

◇あとがき   

<(^^)/ 新特典のお知らせ>

  北海道行政書士会が新たに発行した「人生の木を描く 終活ガイドブック」「別冊 あなたの大事な人と一緒に作るエンディングノート」(どちらも非売品。ガイドブック(A4カラー,37ページ),エンディングノート(A4カラー,27ページ)セットで先着5名様に無料でお送りします。

  親御様,ご自身・ご家族の終活,相続について,イラストを使って分かりやすく解説しています。他にはない総合的な資料になっています。おかげさまでたいへん好評です。数に限りがございますのでお早めにお申し込みください。

お電話,e-mail,又はホームページの問い合わせからお申込み下さい。郵便番号,住所,お名前を必ずお申し出下さい。

テキスト ボックス:    行政書士ほそだ宮の森事務所

 📞 090-9529-1272

e-mail  hosoken_2022@dj8.so-net.ne.jp

<気になる話題 虫の目,鳥の目,魚の目>

任意後見契約と「家族信託」について解説!

わたしたちは日々、さまざまな視点で世界を見つめています。

この記事では、虫の目、鳥の目、魚の目という3つの視点を大切に最近の「終活」「生前対策」「相続」に関わりの深いニュースや話題について解説します。

「鳥の目,虫の目,魚の目」とはどのような視点を比喩しているのでしょうか。「虫の目」は、複眼です。つまり「近づいて」さまざまな角度から物事を見るということです。 「鳥の目」とは、高い位置から「俯轍的に全体を見回して」見るということです。「魚の目」とは、潮の流れや干潮満潮という「流れ」を見失うなという意味です。

前回,将来,認知症になった場合に備えるのに役立つ「家族信託」を解説しました。これは,信頼できるご家族がいらっしゃる場合,とても有効な仕組みでした。他方で,任意後見契約を締結することもあります。今回は,同じく認知症対策で利用可能な任意後見契約と家族信託との比較,その使い分けについて解説します。

(1)二つの制度

二つの制度は,共に委託者本人の意思に基づく財産管理を目的としています。

任意後見契約は財産管理の委任だけでなく,生活,療養看護に関する事務(「身上監護」という)についての委任も含めることができます。

これに対して家族信託はもっぱら財産管理が目的となります。

(2)効力発生の時期

家族信託は,原則として,契約締結時から効力が生じます。

これに対し任意後見契約は,将来,委任者が認知症等で判断能力が低下したときに,申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任する審判が出されたときから効力を発生します。つまり,契約締結時から時間が経過することになります。

(3)管理の対象となる財産の違い

家族信託においては,特定の財産,一部の財産のみを信託財産とすることができます。

一方,任意後見契約では,制度上はいかなる範囲の代理権を付与するか委任者が自由に設定できるということになっていますが,実際上は全ての財産につき管理を委任し包括代理権を与えることが多いです。

家族信託は,譲渡制限がある農地や年金受給権などの財産は信託財産とすることはできません。任意後見契約ではこれらの財産も管理対象財産に含めることが可能です。

さらに,家族信託は,身上監護に関する事項は含まれません。そのため,入院などの医療契約,介護契約,施設加入契約を締結することはできません。身上保護も対応するために,信託契約に加え,任意後見契約も締結しているケースもあります。

逆に,家族信託でできることには,不動産を担保に銀行から借入れをしたり,投資のために不動産を売買したりするように,財産の積極的活用が可能です。これに対し,任意後見契約では困難だと思われます。

また,家族信託では,信託財産の帰属権利者等を決めておくことにより,財産の承継が可能となります。

(4)裁判所の関与

任意後見契約では,申立てにより裁判所から選任される任意後見監督人がいて,任意後見人を監督するルールです。

家族信託では,ほとんど裁判所の関与がありません。そのため,受託者が自己のために信託財産を使用するなどの危険もあります。そこで,信託契約では,信託監督人や受益者代理人等の定めを置いて,受託者を監督することが可能です。

(5)銀行からの預金引き出し等

任意後見契約を締結しても任意後見監督人が選任される前の段階では,金融機関はたとえ同時に財産管理契約を締結していたとしても,任意後見受任者が預金の引き出し又は解約をすることを認めません。任意後見監督人が選任され,受任者が任意後見人になった後はこれに応じているようです。

信託契約では,受託者は信託口口座において管理するので,受託者が受益者の必要に応じて預金の引き出しができます。

以上,任意後見契約と家族信託の違いを考えてみました。任意後見契約,家族信託それに遺言も含めてですが,大きく分けて,財産管理,資産承継,身上監護のいずれを目的とするか,いずれも目的とするか,信頼できる親族などの有無で,どの制度を利用するかが決まると思います。

ご検討の際には,初回相談無料の当事務所にお気軽にお電話ください。

<老後の住まいを考える>

賃貸住宅の高齢者見守りサービスを政府検討

10月9日の報道で,政府が,賃貸住宅の入居を拒まれることがある単身の高齢者らを支援するために動きだした,とのニュースがありましたので解説します。

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政府は,賃貸住宅の入居を拒まれることがある単身の高齢者らを支援するため,社会福祉法人などによる見守りや安否確認サービスが付いた住宅の制度化を検討しています。

家賃の滞納や死亡後の対応に関する大家の不安を軽減し,貸し出しやすい環境を整えることに繋がります。医療や介護といった入居者の事情に応じた適切な支援にも繋げたい考えです。

現行の「住宅セーフティーネット法」では,高齢者らの住まい確保を後押しする地域の社会福祉法人やNPO法人を,自治体が「居住支援法人」に指定する仕組みがあり,ニーズに合った物件を紹介するなどお部屋探しをサポートしています。

しかし,大家が求める家賃債務の保証などは,支援法人の負担が大きく,まだ事例は少ない状況です。政府は入居しやすいサービス付き住宅の普及が大家の拒否感(貸し渋り)や不安を解消し,高齢者らの住まい確保に繋がると判断し,一定の機能を備えた住宅を新たな制度として位置付けたうえで,法人への支援を充実させる模様です。

<介護休業,介護休暇で仕事との両立を!>

働きながら,親や配偶者らの家族を介護している人がいらっしゃいます。

いつも思うのは,「無理はしないでね」ということ! 介護疲れは大きな問題です。

介護はもちろん大切ですが,自分自身の人生や生活設計も重要ですね。

離職を防ぎ,仕事と介護を両立するために利用できる,介護休職や介護休暇の制度について概要をプチ解説します。

  • 育児・介護休業法で定められています。規模や業種を問わず,どの企業,事業所にも適用されます。
  • 正社員や契約社員,パート従業員ら,ほとんどの人が対象です。申し出があった場合,勤務先は正当な理由なく拒めません。
  • 介護休業は,要介護状態にある家族一人につき通算で93日,最大3回まで分割取得できます。
  • 介護休暇は,要介護状態にある家族一人につき年日まで,二人以上だと年10日まで取得できます。時間単位での取得も可能です。
  • 介護休業は長期の休み,介護休暇は短期間や短時間の休みに適しています。

仕事を持っている人は,日常の介護を直接担うのではなく,介護保険サービスや市町村の事業などを利用できるように手配することが主な役割と考えてはいかがでしょうか?

これらの制度を利用したい方は,直ぐに,勤務先の人事・総務担当に相談してみましょう。北海道労働局でも相談に応じています。

<「8020運動」80歳で歯20本>

厚生労働省の歯科疾患実態調査で,80歳で自分の歯が20本以上ある人の割合が2022年は推計で51.6%だったことが分かりました。16年の前回調査から0.4ポイント増えました。

20本は,入れ歯なしでほとんどのものを食べられる目安で,厚労省は「8020運動」として,高齢者の口腔ケアを推進しています。読者の皆さんは,何本ありますか?

20本以上の歯がある人は,75~79歳で55.8%,80~84歳で45.6%でした。85歳以上は38.1%で12.4ポイント増加していました。

また,毎日歯を磨く人は97.4%で,毎日2回以上磨く人は79.2%でした。

次回調査は24年に実施されるそうです。

<健康生活のヒント ~オーラルフレイル~

「オーラルフレイル」とは,噛む,飲み込む,話すなどの口の機能低下を指す言葉です。

食事でしっかり栄養がとれない⇒筋力が衰える⇒活動量が減る,などの負の連鎖から,全身のフレイル(虚弱)のきっかけになります。

自覚症状がなくても定期的に歯科健診を受けることで,オーラルフレイルの早期発見・早期対応に繋がります。

<対策のポイント>

 ☆口のささいな衰えに気を付ける

  ・滑舌が悪い ・歯が少ない ・嚙む力が弱い ・むせる ・食べこぼす ・口が渇く

 ☆かかりつけ歯科医を持つ

  ・定期的な歯科健診 ・歯のクリーニング

 ☆バランスよい食事をとる

<セミナー開催緊急告知‼>

11月に2回のセミナーが決っています。是非,ご参加ください!