超高齢社会に関するニュース,生前対策・終活,相続・遺言,家族信託を解説 ほそだ宮の森事務所通信 創刊号

===RELEASER.===

May 2023


各位

いつも大変お世話になっております。

行政書士ほそだ宮の森事務所代表の細田健一です。このたび,当事務所のメルマガを発刊することにいたしました。まずは,月刊ペースで発行する予定です。

内容は,超高齢社会に関するニュース,生前対策・終活,相続・遺言,家族信託などについて,法律面ばかりでなく身近な話題を取り上げて解説いたします。お仕事や家事の合間にお読みください。

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《気になる話題 虫の目,鳥の目,魚の目》

私たちは日々、さまざまな視点で世界を見つめています。

同じものを見ていても、自分と他人では意見や感覚が違うって面白いことですよね。

この記事では、虫の目、鳥の目、魚の目という3つの視点を大切に最近の超高齢社会にかかわりの深いニュースや話題について分析していきます。

因みに「鳥の目,虫の目,魚の目」とはどのような視点を比喩しているのでしょうか。「虫の目」は、複眼です。 つまり「近づいて」さまざまな角度から物事を見るということです。 「鳥の目」とは、高い位置から「俯瞰的に全体を見回して」見るということです。「魚の目」とは、潮の流れや干潮満潮という「流れ」を見失うなという意味ですね。

この4月26日に,国立社会保障・人口問題研究所は,長期的な日本の人口を予測した「将来推計人口を公表しました。2056年に人口が1億人を下回り,59年には出生数が50万人を割ります。

70年の総人口は現在のおよそ1億2600万人から3割減の8700万人に減ることになります。

人口減少も少子高齢化の色が濃くなります。14歳以下の人口割合は50年に10%を割り込んで,人数で見れば20年の1500万人からおよそ1040万人に減ります。

一方で65歳以上の比率は20年の28.6%から70年には38.7%に上がります。高齢者の数は70年に3367万人となります。20年比で200万人以上減るものの,社会全体に占める高齢者の比率は高まります。

以下は、日本社会が抱える主要な超高齢社会に関する問題です。

  1. 高齢者の孤独・社会的孤立

高齢者が一人暮らしや介護施設などで生活する中で、孤独や社会的孤立を感じることがあります。特に、家族構成が核家族化し、親の面倒を見ることができない場合や、子どもたちが遠く離れて暮らす場合などが挙げられます。

  1. 高齢者の貧困

高齢者は年金受給者が多く、貧困に陥りやすいとされています。特に、女性や非正規雇用の高齢者は貧困率が高い傾向にあります。

  1. 介護人材不足

高齢化が進むにつれ、介護が必要な高齢者が増加しているため、介護人材の不足が深刻化しています。介護職員の賃金が低く、過重労働であることから、介護職員の確保が難しい状況が続いています。

  1. 医療費の増加

高齢者は病気にかかる可能性が高いため、医療費が増加する傾向にあります。また、高齢者の医療ニーズに特化した医療機器や医薬品の開発にも取り組まれる必要があります。

  1. 人口減少・少子高齢化

日本の出生率は低く、人口が減少する傾向が続いています。このため、少子高齢化が進んでおり、若年層の負担が増加しています。

これらの問題に対して、政府は、高齢者支援策の充実や、介護人材の確保などに取り組んでいます。しかし、課題は多岐にわたるため、今後も社会全体で取り組む必要があるでしょう。

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〈行政書士の財産管理業務について〉

これまで、財産管理業務及び成年後見人等業務は、行政書士の業務であるという総務省見解を受けた認識の下、適正な業務推進に取り組んでおりましたが、実務の現場においては、各自治体ほか、各地の金融機関や裁判所において、行政書士が業務として遂行するにあたって支障を来している事例が散見されておりました。日本行政書士会連合会は、総務省に対し、各自治体を始めとする関係各所への理解の促進を図るべく、「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号)に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨を文書にて周知いただくよう要望してまいりました。そして、令和5年3月13日,総務省自治行政局行政課長から同内容の通知が発せられました。これまでの総務省見解を明確に関係各所に対し示していただきました。超高齢社会となった我が国において、成年後見人や不在者財産管理人、相続財産管理人等を必要とする方がますます増えると想定され、この分野においても、行政書士が専門家としての一翼を担い、貢献してまいります。(日本行政書士会連合会ホームページを参照し筆者が作成)

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〈2024年4月1日開始,相続登記の義務化について〉

これまで相続登記の申請については期限が設けられておらず,放置してしまっている方もいらっしゃいました。しかし,相続登記の申請義務化によって,「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなくてはなりません。正当な理由なく,相続登記の申請を怠ると,10万円以下の過料となってしまいますので注意が必要です。そして,相続登記の申請義務化は,2024年4月1日から施行されることになります。

相続人同士の話し合いがまとまらない等の理由によって,3年以内に相続登記の申請ができない場合もあります。こうした場合に備えて,相続登記の申請義務化と併せて,「相続人申告登記」というものが新設されました。救済措置です。3年を超えたとしても過料の対象にはなりません。

ご心配な方は,ほそだ事務所にご連絡ください。連携している司法書士を紹介いたします。(「いきわく創刊号2023年春号」から抜粋)

〈認知症とわたしたち~「認知症サポーター」の視点から~〉

認知症の予防については,脳の活性化を図ることが有効と言われています。「脳トレ」「パズル」などいろいろな方法がありますが,何をするにしても大切なのは楽しく行うことです。本人が嫌がるのに無理強いするのは,ストレスや自信喪失につながり逆効果になります。MCI(軽度認知障害)の段階で脳の活性化を図ることや,運動習慣は認知症の予防に非常に重要であると言われています。

※MCI(軽度認知障害)とは 日常生活に支障をきたす程度には至らないため認知症とは診断されないが,記憶障害と軽度の認知障害が認められ,正常とも言い切れない中間的な段階をMCI(軽度認知障害)といいます。MCIと診断された半数以上に,その後アルツハイマー病等への進行がみられるとのデータがあります。一方,この状態に長期間とどまったり,正常に戻る人もいます。

(参考文献:「認知症を学び地域で支えよう」全国キャラバン・メイト連絡協議会発行)

〈あとがき〉

コロナ禍が落ち着いた5月に入り,4年振りに高齢で一人暮らしの母に会いに行って来ました。これまでは「万一,コロナに感染したら怖いから来なくていいから!」と,拒絶され続けてきましたが,やっと再会することができました。「こんな風景があちこちで起きているんだろうなあ」と感慨深いものがありました。少し背が縮んでいました。毎日の食事の献立を考えることと散歩をするのが生きがいだと言っています。

2022年9月15日(木)発刊の「婦人公論」No.1588(2022年10月号)に、一般社団法人身元保証相談士協会の記事「亡くなった後の葬儀や納骨、家財整理は、「らくしご」にお任せを」が掲載されていますので,こちらからご覧ください。

https://www.ikiwaku.com/wp-content/uploads/2022/09/fujinkoron.pdf

最後までお読みいただきありがとうございました。