65歳以降も働きながら年金をもらえる方法はないですか?
1.働きながら年金をもらえる「在職老齢年金」は老齢厚生年金が対象
60歳定年後、給与をもらって働き続けている場合であっても年金は受け取れます。
60歳以降で働いていても年金が受け取れる厚生年金制度が「在職老齢年金」という制度です。
その仕組みを簡単にいうと、「会社員」として給与を受け取っているあいだ、その収入に応じて受け取れる老齢厚生年金が一定額、減額されるようになっています。やはり、おいしい話はないようです(笑)
減額対象は老齢厚生年金だけに限られています。基礎年金は減額を免れています。
したがって、老齢基礎年金に加入する会社員や公務員の場合は在職老齢年金によって受け取れる年金額が減額される一方、老齢基礎年金にしか加入できない自営業者やフリーランスの人には適用されないということですね。
どのぐらい「減額」されるのか気になりますね。次でみていきます。
2.どのぐらい減額されるのか?
減額幅は65歳未満と65歳以上では、大きく異なります。
60歳以上65歳未満の場合は、給与と年金額の月額合計が28万円を超えた場合、年金の一部もしくは全額がカットされます。
65歳以上だと、給与と年金額の月額合計が47万円を超えた場合、年金の一部または全額がカットされます。約41万人に適用されています(2018年度末)。
2022年4月から、65歳未満の上限28万円が47万円に引き上げられます。
なんだか損をした気分になりますね。
話しを分かりやすくするために、65歳以上で47万円を超えた場合に絞って計算してみます。
たとえば、老齢厚生年金額が240万円(基本月額20万円)で、給与収入としての総報酬月額相当額(ボーナスも含めた年間報酬の12ヶ月平均)が40万円の人は、在職老齢年金によって受け取れる年金額が以下のように減額されます。
計算式:支給月額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2=(40万円+20万円-47万円)×1/2=13.5万円
※この月の収入は40万円+老齢厚生年金の一部支給13.5万円=53.5万円
つまり、毎月20万円の厚生年金を受け取れる65歳以上の人が、毎月40万円の給与収入を得ている場合は、受け取れる年金額が月額13.5万円に減額されるということです。
ただし、再雇用期間が満了した65歳以上で、総報酬月額相当額が27万円以上(年収で324万円程度)の人はかなりの高所得者であり、人数的には少ないと思います。
3.働き続けるのがお得
年金をカットされるのがイヤで、それを回避するために働くのを抑える人もいますが、ここで思い出していただきたいのは「繰下げ受給」の制度です。
長く働いて、年金以外の収入を得て繰下げ受給していければ、完全引退後の生活に大きなゆとりが生まれますよ!
また、確かに年金は停止や減額になりますが、厚生年金の保険料は支払っていますから、その分、将来の受給額が増えていきます。
特に気をつけなければいけないのは65歳までの人です。繰上げ受給をして減額になるのはもったいないですね。
65歳以降を考えると、受給するようになってからは金額が多くなった年金が一生涯続きます。
また、給与収入を下げてしまうような働き方にしてしまうと、家計が苦しくなるばかりでなく老後資金にも悪影響が出ます。
4.まとめ
今回は、働きながら年金をもらえる「在職老齢年金」についてみてきました。
60歳以降で働いていても年金が受け取れる厚生年金制度が「在職老齢年金」という制度。
「会社員」として給与を受け取っているあいだ、その収入に応じて受け取れる老齢厚生年金が一定額、減額されます。
65歳以上だと、給与と年金額の月額合計が47万円を超えた場合、年金の一部または全額がカットされます。約41万人が対象になっています。
仮に減額されるほど高所得者の方は、繰下げ受給していければ、完全引退後の生活に大きなゆとりが生まれますよ!