65歳で定年退職したとき失業給付はもらえるの?

1.「高年齢求職者給付金」とは?

会社によっては定年が65歳のところもあるでしょう。また、再雇用期間が65歳で満了を迎えるところも多いです。

以前に、雇用保険の加入や給付が65歳を境に条件が変わりますよ、といいました。

65歳以上の方は、普通の「被保険者」ではなく「高年齢被保険者」に分類が変わります。65歳以上の労働者が雇用保険の加入保険要件を満たせば、高年齢被保険者として雇用保険への加入が義務付けられています。

高年齢被保険者が失業した場合には、60歳で定年退職した場合と異なり、基本手当は支給されなくなります。

その代わりとして「高年齢求職者給付金」が支給されます。

そのほかにも、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の申請・受給ができます。

2.失業給付との違いは?

「高年齢求職者給付金」は、失業給付の基本手当のように、週ごとにハローワークにおいて失業認定を受けた後に支給されるのではなく、一時金として支給される一回限りの支給です。

支給額は前回述べた基本手当の日額に、雇用保険加入期間によって定められている日数分を乗じた金額になります。

年金との併給も可能です。要件を満たせば何度でも受給可能です。

要件も基本手当よりも条件が緩和されています。6ヵ月以上雇用保険に加入していること、いつでも再就職できること、求職の申し込みを行い再就職の意欲があること、の3つです。

65歳未満の基本手当と65歳以上の高年齢求職者給付金の比較

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他の条件が同じでも、定年退職もしくはリタイアの年齢が1歳違えば受給できる金額は大きく変わります。その差は最大で100日分になりますね。

65歳までの雇用確保が企業に義務付けられ、65歳まで働く人は確実に増えると考えられます。そのため、これから定年後の人生プランを考える人はきちんと把握しておきたいポイントになります。

受けられる給付がどちらになるかは、定年後の生活費においても大事なことですね。

定年年齢、雇用期間満了日が定められている企業にお勤めの会社員の方は、辞める日がいつになるのかを確認しておく必要があります。

実は企業によって、誕生日当日、誕生日の前日、誕生日の属する月の月末、年度末など多種多様なのです。雇用保険上の64歳なのか?65歳なのか?が大事な分かれ目ですので、是非確認してくださいね。

冒頭にも述べましたが、雇用保険の給付の条件は「働く意欲があり求職活動をしていること」です。完全引退の場合には、給付を受けられません。

また、いったん前職を退職することが必要ですが、希望通りに再就職できるかどうかはわかりません。当てがある場合はともかく、一から就職活動を行うのは大変な労力を要するものです。その覚悟が求められます。

雇用保険の給付を当てにするよりも、継続雇用で可能な限り長く居続ける(笑)こともシニアの収入を高める選択肢の一つです。

再就職を選択する場合の順番は、まず先に再就職プランをしっかり検討して、退職準備をするようにしたいですね。その次にいつ辞め、どの給付を受けるかを調べること。

逆は本末転倒です!

3.まとめ

65歳以上の「高年齢被保険者」が失業した場合には、60歳で定年退職した場合と異なり、基本手当は支給されなくなります。

その代わりとして「高年齢求職者給付金」が支給されます。

「高年齢求職者給付金」は、一時金として支給される一回限りの支給です。

所定給付日数も30日分か50日分と短くなります。