親の要介護の認定が降りました!次に何をすればいいですか?

1.要介護認定のプロセス

介護保険サービスを利用するためには、まずは要介護なのかどうか「認定」を受ける必要があります、と前回述べましたね。

「地域包括支援センター」に本人や家族が申請を行います。申請後は、2段階の判定を経て要介護度が認定されます。結果は、申請後30日以内に介護保険被保険者証と一緒に送られてきます。

要介護の申請をすると、市区町村の職員が訪問調査などを行い、介護が必要かどうかを判定します。その調査結果や医師の意見書などをもとに介護認定審査会による審査が行われます。

訪問調査では、身体機能・起居動作に関する項目、生活機能、認知機能など利用希望者の心身の状況や」環境など基本事項、特記事項について調査が行われます。

調査結果について、コンピューターによる処理が行われ介護に必要な時間を算出し、介護区分に該当するか判定します。これが1次判定。

1次判定の結果と主治医の意見書、特記事項をもとに要介護区分を審査・判定が行われます。これが2次判定。市区町村に置かれる「介護認定審査会」が行い、専門的見地からきめ細やかな認定を行います。

下の図をご覧ください。

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2.介護認定が降りたら「ケアプラン(介護サービスを利用する計画)」を作ります

手続きを終えて介護認定の結果通知が届くと、一緒に「介護保険証」も送られてきます。

ここからは、具体的な介護サービスを利用するための手続きを行います。

介護サービスを利用するには、「ケアプラン」(介護サービス計画)の作成が必要になります。

ケアプランの作成は「ご本人・ご家族が作成する」または専門知識を持ち有資格者の「ケアマネジャーに依頼して作成してもらう」という2つの方法があります。

実際のところ、地域包括支援センターの依頼を受けてケアマネジャー(後段で詳しく書きました)が申請者や家族の意向を踏まえて作成するというケースが多いようです。

前回も登場した「地域包括支援センター」に相談すると、ケアマネジャーを紹介してくれます。ケアマネジャーが利用者の状態にあったケアプランを作成します。

ケアプランとは、要支援者・要介護者の心身の状況や生活環境などをもとに、利用する介護サービスの内容などを決める計画のこと。

在宅でサービスを受ける場合については「居宅サービス計画」といい、施設に入所する場合のケアプランは「施設サービス計画」といいます。

ケアプランの原案の作成後、サービスを行う事業者や家族が集まって行われる「サービス担当者会議」を経て決定されます。

たとえば、月曜日の15時~16時に訪問介護(次回以降、詳しき書きます)のサービスを受ける、というように1週間単位でスケジュールが組まれます。

「居宅サービス計画」には、通所型、訪問型、医療型などがあります。

通所型の場合には、おもに要介護者自身が施設に出向いてサービスの提供を受けるスケジュールが組まれます。要介護1~3の方が受ける傾向にあります。

一方、訪問型は、おもに要介護者の自宅に事業者が出向いてサービスを提供するスケジュールが組まれます。これは要介護1~5の方で状況が合致している人が利用します。

医療型は、医療サービスを受ける必要の高い方が利用するもので、要介護4・5の人の利用がほとんどです。

「施設サービス計画」はその施設に所属するケアマネジャーが作成します。

施設サービス計画の目的は、原則として要介護者の自宅への復帰です。施設のスタッフはチームを組んで目標達成に向けたサービスの提供を行います。

3.「ケアマネジャー」はどんな人?

ケアマネジャーは、「介護支援専門員」という資格者のこと。

介護保険サービスと利用者の間に、公平中立の立場で介入し、その連絡・調整やケアプランの作成などを行います。

ケアプランを作成するためには、担当のケアマネジャーを決めるという手順が必要です。

地域包括支援センターに相談に行くと、ケアマネジャーが在籍している「居宅介護支援事業所」の一覧をもらい、その中からケアマネジャーを選ぶことになります。

ケアマネジャーは有資格者ですが、持っている資格に応じて得意分野は異なりますので、利用者が希望する介護サービスに関して十分な知識と経験を持っている人を選定することが重要です。

ケアマネジャーが見つかったら困りごとをどう解決していくか相談します。それに対して、どのような解決策があるのか提案してくれます。

その提案を聞いて、最終的には本人・家族が判断しケアプラン作成を進めていきます。

4.まとめ

要介護なのかどうか「認定」を受ける必要がありましたね。「地域包括支援センター」に本人や家族が申請を行います。

申請後は、2段階の判定を経て要介護度が認定されます。結果は、申請後30日以内に介護保険被保険者証と一緒に送られてきます。

実際に介護サービスを利用するには、「ケアプラン」(介護サービス計画)の作成が必要になります。

ケアプランとは、要支援者・要介護者の心身の状況や生活環境などをもとに、利用する介護サービスの内容などを決める計画のこと。

ケアプランの作成は、地域包括支援センターの依頼を受けてケアマネジャーが申請者や家族の意向を踏まえて作成するというケースが多いようです。

ケアマネジャーは、「介護支援専門員」という資格者のこと。介護保険サービスと利用者の間に、公平中立の立場で介入し、その連絡・調整やケアプランの作成などを行います。

地域包括支援センターに相談に行くと、ケアマネジャーが在籍している「居宅介護支援事業所」の一覧をもらい、その中からケアマネジャーを選ぶことになります。