介護になった親の「車いす」はレンタルできますか?
実際に介護に入ると、これらの専門用語が日常的に飛び交っています。是非、覚えてしまいましょう!
今回は、車いすなどの福祉用具の準備について、介護保険の利用についてみていきます。
引き続き、お読みいただければ嬉しいです。
1.福祉用具のレンタル、購入について
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。
厚生労働省告示により、「貸与」13種目、「販売」5種目が定められています。
<福祉用具レンタルの対象種目>
❶車いす 自走用標準型車いす・普通型電動車いす、介助用標準型車いす
❷車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
❸特殊寝台
❹特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール、介助用ベルト等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
❺床ずれ防止用具
❻体位変換器
❼手すり 取り付けに工事を伴わないものに限る
❽スロープ 段差解消のための物であって、取り付け工事を伴わないものに限る
❾歩行器
❿歩行補助杖 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖
⓫認知症老人徘徊感知機器
⓬移動用リスト 吊り具部分を除く
⓭自動排泄処理装置 交換可能部分を除く
福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
<特定福祉用具販売>
❶腰掛便座
❷自動排泄処理装置の交換可能部品
❸入浴補助用具
❹簡易浴槽
❺移動用リフトの吊り具部分
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
介護保険の利用者は支給限度内であれば、1割(一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割の自己負担でサービスを利用できます。
要介護認定に関わらず上限は年間10万円です。(毎年4月から1年間)
福祉用具は公定価格がなく、各自業者が価格を決定する方式でしたが、2018年10月からは、「国による全国平均貸与価格の公表」「福祉用具専門相談員に対し、貸与する際に貸与価格と全国平均貸与価格等を利用者に説明することや、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することの義務付け」「貸与価格の上限設定」が実施されています。
2.まとめ
車いすを購入するのはたいへんですよね。そういうときに、レンタルがあるのは便利です。
そして介護保険が利用できます。
どんな福祉用具を用意するかケアマネジャーさんと相談しましょう。