ほそだ宮の森事務所通信2024年2月号「終活」「生前対策」「相続」に関する最新情報を解説します! 

いつもお世話になっております。

行政書士ほそだ宮の森事務所((一社)いきいきライフ協会札幌宮の森) 代表の細田健一です。

「終活」「生前対策」「相続」に関する最新の情報,ニュースについて,法律面ばかりでなく身近な話題を取り上げて解説いたします。お仕事や家事の合間にお読みください。

親世代,子世代が一緒に「失敗しない終活!」「失敗しない相続!」を考えていきましょう。

また,介護,看護,社会福祉,不動産などの各業務のお役に立つことができましたら,望外の喜びです。

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いかがお過しでしょうか(^▽^)/! 

2024年(令和6,辰年)もあっという間に2月になりましたね。

少し遡りますが,あなたはどんな年末年始でしたでしょうか?

「2024年 年末年始の過ごし方ランキング」。楽天のアンケート調査の結果は,1位:自宅で過ごす50.7%,2位:実家もしくは義実家に帰省する(近く,遠方合わせて)46.6%,3位:旅行(国内・海外合わせて)5.2%という結果でした。

わたしの家はというと,東京から娘夫婦が帰省しました。娘は年末年始にかけて居座り,婿殿は後半,2泊3日で。まさに,わたしたち親は第1位の自宅で過ごし,娘夫婦は第2位の実家もしくは義実家に帰省に該当します。さらに,娘たちは,洞爺湖にも泊りに行き第3位の旅行もやっています。

アンケートどおりでした,分かりやすい家族!(笑)

この原稿は2月3日の「節分」に書いていますが,明日4日から「札幌雪まつり2024」(開催期間は2月4日~11日までの8日間)が始まります。

大通公園には大雪像5基が展開されます。大雪像に投影されるプロジェクションマッピングも必見です!

また,雪体験コンテンツを中心とした「つどーむ会場」も4年振りに開催されますよ!

どうぞ,お越しくださいね。

今年最初の「ほそだ宮の森事務所通信2024年2月号」をお届けいたします。

=2024年2月号 目次=

◇<気になる話題~虫の目、鳥の目、魚の目~>

「死後事務委任契約」「尊厳死宣言(リビング・ウイル)」について

◇<介護を考える>要介護になった最も多い原因は男女で異なる!?

◇<身近な認知症対策>保険の手続きを代行できる制度の紹介

◇<ご報告>年明けからセミナー&ラジオに1時間生出演しちゃいました!

◇今年のセミナー・講座の予定 お申込みをお待ちしています!

◇あとがき   

<気になる話題~虫の目、鳥の目、魚の目~>

「死後事務委任契約」「尊厳死宣言(リビング・ウイル)」について!

私たちは日々、さまざまな視点で世界を見つめています。

この記事では、虫の目、鳥の目、魚の目という3つの視点を大切に最近の「終活」「生前対策」「相続」に関わりの深いニュースや話題について解説します。

「鳥の目,虫の目,魚の目」とはどのような視点を比喩しているのでしょうか。「虫の目」は、複眼です。つまり「近づいて」さまざまな角度から物事を見るということです。 「鳥の目」とは、高い位置から「俯轍的に全体を見回して」見るということです。「魚の目」とは、潮の流れや干潮満潮という「流れ」を見失うなという意味です。

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1 死後事務委任について

人が亡くなったときは,行政官庁への諸届出,水道光熱費関係の契約の解約,葬儀,埋葬等の準備,菩提寺への連絡,親戚や友人への通知,医療費の支払,遺品の整理等,実に多くの事務があります。

例えば,同居の家族がいる場合には,その家族がこれらの事務処理を行うのであまり不都合は生じないのですが,「おひとり様」などお一人で生活されている高齢者などは困ることが多いと思います。

家族などに頼れない人は,一つの選択肢として,死後の事務を委任する受任者を決めて公正証書を作成しておきます。当事務所にはご依頼,ご相談が増えています。

しかし,疑問が出てきます。一つは,委任契約は委任者の死亡により終了すると法律で定められているので,せっかく生前に契約を締結していても,意味がないのではないか?という事です。

この民法の規定は「任意規定」といって,契約当事者がその規定と異なる内容の合意をした場合には,その合意が優先することと解されています。委任者が先に死亡しても効力が失われません(最高裁判例・平成4.9.22判決)。

もう一つは,相続人が死後事務委任の解約をしたらどうなるの?ということです。

死後事務委任契約においては,委任者の相続人は解除することが出来ない旨を定めて条文に入れておく必要があります。相続人はその契約上の地位を承継しますので,当該契約に定めた条項にも拘束されることになり解除ができないことになります。

2 尊厳死宣言について

次に,回復の見込みのない病気になったり,事故に遭遇したりする可能性や,回復見込みのない状態となった際や認知症などで意思疎通が難しくなった場合,自分の気持ちを周囲に伝えられないことになり得ます。こんな場合に備えて,将来,病気や事故,認知症,老衰等によって,死期が急迫している場合に,延命治療を行わないで欲しいという希望を作成することができます。

公益社団法人日本尊厳死協会が普及に取り組む文書「リビング・ウイル」で意思表示する方法があります。延命治療や心身の苦痛を和らげる緩和ケアなどの希望を示す内容です。当事務所でも,お預りしている依頼者様がいらっしゃいます。

病院に自分の死に方の選択を明確に伝えるためにも,方針を整理しておきましょう!

ご検討の際には,初回相談無料の当事務所にお気軽にお電話ください。

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<介護を考える>

要介護になった最も多い原因は男女で異なる⁉

国民生活基礎調査(2019年)をみると,要介護になった原因がわかりますが,その構成は男女で大きく異なります。

男性は脳血管疾患(脳卒中)が非常に多く,次いで認知症,老衰となっています。これに対して女性は認知症,骨折・転倒,間接疾患,老衰が非常に多いのが特徴です。

両親の介護経験がある方だとこうしたことを感覚的に知っているのですが,そうでないと「えー!そうだったの??」と驚かれるのではないでしょうか。

一方,50歳代以降の通院者率は,男女とも高血圧症が第一位です。男性の第二位が糖尿病,第三位が脂質異常症です。女性の第二位が眼の病気・脂質異常症・歯の病気,第三位が腰痛症などとなっています。

この年代から「要介護」への道が始まっているのです。したがって,要介護予備軍の「生活習慣をいかに改善するか」が,この先の要介護人口の低減のカギになるのではないでしょうか?

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<身近な認知症対策>

保険の手続きを代行できる制度の紹介

「せっかく加入しても,保険金の請求ができなければ意味がない」。

当事務所でも,障害をお持ちの方や高齢者さんから,保険の内容の調査及び保険金請求の代行の業務依頼が増えてきています。

認知症に限らず,何らかの保険に加入しながら車いす生活,重い障がいをお持ちの方も多くいらっしゃいますね。

保険会社は個人情報保護の観点から,原則として契約者以外に契約の有無や内容を開示しません。このため,契約者が認知症になると,家族が保険の存在や内容を知ることが難しくなったり,必要な手続きができなくなったりする可能性があります。

そこで選択肢の一つとなるのが,「指定代理請求制度」です。病気やケガなどで被保険者の判断能力がなくなった際に備えて代理人を決めておける制度です。万一のさいに,被保険者に代わって保険金の請求と請求に必要な情報を照会することができます。

大手生保がここ数年で導入し始めたのが「保険契約者代理制度」。あらかじめ登録した家族などが代理人として契約内容の照会や住所変更,解約などをすることができます。高齢の親などが加入する保険の手続きを代行したいとの問い合わせが増加傾向にあることに対応した仕組みです。ある生保では,登録できるのは主に3親等以内の親族で,契約者本人が家族を1人指定し,氏名や連絡先などを登録します。

損害保険でも生保と同様の仕組みを設ける例もありますので,当該保険会社に確認してみてください。

保険は大切な補償ですので,親子で話し合ってみましょう!

当事務所で,要介護4の道外在住のひとり親がお怪我で入院された際に相談を受けた依頼者様に,今後の生活費や医療費を確保するため,保険代理制度に登録することをお勧めしたところ,「実家に帰省して直ぐに手続きをしました。ありがとうございました。」と感謝のメールを頂戴しました!

保険の内容は意外に知らないものです。親子で,一緒に調べ備えておきましょう。

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<ご報告>

年明けからセミナー&ラジオ生出演しちゃいました(笑)

  • 1月9日,10日,仕事始めは無料セミナーから

本格開業初の年末年始は,年末の12月30日(土)から1月8日(月)までお休みをいただきました。(ただ,実際は,ご依頼者様の関係者からお呼び出しがあり出かけましたが…)

仕事始めは,1月9日,10日2日連続の「失敗したくない!終活・相続ちょこっと無料セミナー」からスタートとなりました。

7名の方がご参加くださいました。勉強会のような雰囲気で多くの質疑応答ができ,みなさん自分事として真剣にお話しになっていました。

行政書士の方も5名,見学にいらっしゃいましたよ!

☆ 1月31日(水)エフエムしろいし『5時からラッタッタ』に生出演し行政書士の仕事をPR!

ご縁があって,札幌市内のミニエフエム エフエムしろいしさんの『5時からラッタッタ』(平日の夕方5時から6時)にゲスト出演しましたよ! 1時間の生放送です。初のラジオ出演で緊張しましたが,後からリスナーの方に伺ったところ,かなり活発に話していたそうです。

だって,もう一人のMCさんが体調悪くて,わたしに質問が集中したので答えざるを得なかった,という裏事情だったのです! 

番組はメインのMCさんからの質問にお答えしていく形でテンポよく進みました。質問h,「行政書士になった理由」「行政書士のお仕事」「最近の終活の事情」「遺言の注意点」等々でした。

お聴きくださった皆様がた,たいへんありがとうございました(^_-)-☆

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〈今年のセミナー,講座の予定(2月2日現在)〉 お申込みをお待ちしています!

今年も続々と,セミナー,講師の依頼を頂戴しています。有り難いことですね(^^)/

取り急ぎ,現在決定しているものをリストアップしましたので,お近くで開催していたらご参加ください。

3月23日(土)のセミナーは近日中にホームページ,Facebook,会場の店頭で告知いたします。参加ご希望の方は,ご連絡下さい。

「オヤ活」はある時期だけです。親世代と子世代が一緒に「終活」を勉強しませんか?

講義や教室のご希望がございましたら,お早めにご連絡下さいね!お申込みをお待ちしています!

介護関係者,MSWの方々からのご依頼もお待ちしております。夜間時間,休日も対応可能です。

講師料については,ご予算に応じて柔軟に相談に応じています。

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〈あとがき〉

先日,「家族信託」のご依頼を室蘭在住の方からいただきました。

「公正証書」を中島町にある「公証役場」で無事に作成することができました。作成には,委任者様親子に立ち会っていただきました。

30数年前,9年間,室蘭に住んでいましたが,公証役場の場所までは知らずじまいでした。「あー,ここだったの?」と思う中島町のメインストリートにあるビルでした(笑)

帰りに,室蘭銘菓「草太郎」を購入しました。由緒書きには,「上皇様,上皇后様両陛下御献上菓子」と書かれているではありませんか!ただの「よもぎ饅頭」とは饅頭がちがったのね(笑)

恐るべし室蘭銘菓でした\(^o^)/

親世代,子世代がともに考える「オヤ活」のススメ!

終活,遺言,任意後見,家族信託,認知症対策

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