当事務所では、ご家族がお亡くなりになった際の遺産の相続手続きについて、相続人・財産調査、遺産分割協議書の作成などの各種サポートを行っています。また、将来の相続人同士の争いを防ぐため、生前に書く「遺言書」は安心確実な「公正証書遺言」で作成することを推奨しています。
相続手続き
ご家族や大切な人が亡くなった時、さまざまな相続手続きを行う必要があります。
相続手続きを行わなかったり、期限に間に合わなかったりすると、ペナルティやトラブルに発展する恐れがあります。
また、相続手続きは「手間がかかる」「専門家に頼まないと難しい」内容が非常に多くあります。税務署、法務局、金融機関などさまざまな機関で相続手続きを行う必要があり、用意すべき必要書類も多いのが特徴です。
ご臨終より | 手続き |
---|---|
7日以内 | ・死亡診断書の取得 ・死亡届の提出 ・死体埋葬火葬許可証の取得 |
10~14日以内 | ・年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出 ・国民健康保険証の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届・住民票の除票の申請 ・世帯主の変更届 |
なるべく早く | ・健康保険証の返却 ・遺言書の調査・検認 ・相続人の確定▲ ・故人の財産調査 ▲ ・遺産分割協議の開始 ・遺産分割協議書の作成 ▲ ・不動産の名義変更登記 ▲ ・葬祭費・埋葬料・高額医療費・生命保険の請求 |
3か月以内 | ・相続放棄または限定承認▲ ・相続の承認又は放棄の期間の伸長 ▲ |
4か月以内 | ・故人の所得税の確定申告(準確定申告) ▲ |
10か月以内 | ・相続税の申告 ▲ |
1年以内 | ・遺留分侵害額請求 ▲ |
5年以内 | ・遺族年金の受給申請 ・相続税の税務調査 ▲ |
(専門家にご依頼されることをお勧めします)
こんな場合の相続は
注意が必要です!
事前に家庭裁判所にて代理人選任の申し立てを行うなど申請や手続きに時間がかかる場合もありますので、早い段階で確認し、適法に手続きを進める必要があります。
相続人に
認知症の方がいる場合
認知症など相続人として意思表示ができない方がいる場合、相続手続を進めることができないため、成年後見人を立てる必要があります。この場合、家庭裁判所に申立てを行います。
相続人に
未成年者がいる場合
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することが出来ません。未成年者は、成人と対等な判断能力が無いと想定され、遺産分割協議において正しい判断ができないと考えられているからです。この場合、家庭裁判所で特別代理人を選定する手続きが必要です。
相続人が
行方不明の場合
相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て行う方法か、もしくはある一定期間行方不明であることを条件として家庭裁判所に失踪宣言の申立てを行う方法があります。
相続人に前妻(前夫)の
子供がいる場合
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。戸籍謄本を確認して、相続関係を把握することが必要です。
なお、相続財産に不動産がある場合の相続登記義務化は、2024年4月1日から施行されますので、十分注意が必要です。
ポイントは、下記の通りです。
- 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
- 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
- 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある
遺言作成・執行
「遺言書」とは、相続開始後に「誰に」「何を」「相続させる」かを指定する法律行為です。覚書やエンディングノートでは効果がありません。法律上有効な効力を持つ方法は遺言書のみです。
遺言書のメリット
- 指定した人に財産を相続させることができます。
- 遺産分割において、優先して
取り扱われます。 - 相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書のデメリット
- 財産の分け方について柔軟性がありません。
- 本人の意思確認が出来ない
場合、
遺言書の作成および更新が出来ません。
主な遺言書の種類
公正証書遺言
自筆証書遺言(自己保管)
自筆証書遺言(法務局保管)
当事務所では、安心確実な「公正証書遺言」を推奨しております。
その特徴は、専門家のチェックを受けるため、確実な内容となり、無効となるリスクがありません。また、作成時に複数名が立ち会いますので、後から特定の誰かが関与したり、誘導したりといった疑念が残らず、相続開始後すぐに利用することができます。一番安心です。
「遺留分」とは、法律によって定められた相続人が必ず相続できる最低限の相続分のことです。遺言書によって、法定相続分を大きく侵害する相続内容の場合、当該法定相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。
この遺留分のことも配慮して、出来るだけ争いの起こらない遺言書並びに生前対策を検討することも大切です。
遺言執行とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現する手続きをいいます。遺言執行者とは、その手続きを行う人物のことです。民法1012条1項には下記のように定められています。
遺言執行者の権利義務:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法1012条1項)
遺言執行者は基本的には遺言書によって指定されます。遺言書で指定がない場合は、相続人、受遺者(遺贈を受けた人)全員で遺言内容の実現を目指します。しかし、遺言内容に不満を持つ相続人がいると遺言内容の実現は難しくなります。
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現する手続きを行うことができます。遺言執行の手続きには、認知、推定相続人の廃除や取り消し、遺贈、祖先の祭祀(さいし)主宰者の指定、生命保険金の受取人の変更などが含まれます。
当事務所では、遺言書作成支援および遺言執行者受任サービスをセットでお受けしております。