親の終活,相続は子どもにとっても大きな負担です。
また,終活では,親の持ち物の生前整理や相続への備え,今は元気でも将来に備え老人ホームや葬儀,お墓の事など様々な事を考えておく必要があります。
親に直接聞くのは難しいという話をよく聞きます。子世代としては「そろそろ準備をしてほしいが親には言いづらくて…」というのが本音ではないでしょうか?
しかしながら,何の準備もされずにその時が来てしまったら,どうなるのか?
親と子それぞれが不安をしっかりと解消しておくことが大切です。
家族信託
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- 当サービスは,特定の物品を販売するものではございません。
わが国では超高齢社会を背景に,「コロナ禍」を潜り抜けた近時,「終活」はますます注目を集めています。しかし,現実には言葉ばかりが一人歩きし,具体的に準備を進めている親世代は少ないのではないでしょうか。
ある親世代に聞いたアンケート調査では,62%超の親たちは子どもに相談しながら終活を進めたいと思っている事実がわかったと述べています。相談しながらやりたい理由としては,「あとあと迷惑をかけたくないから」が49%でトップ,「一緒にやったら安心できるから」が22%で2位という結果になりました。「心配をかけたくないから」が19%でした。
注目したいのは,子どもを「心配する」気持ちが強く出ている点です。子を思う親心が伺えますね。
一方,子世代はどうかというと,じつに75%超が「相談してほしい」「相談してほしかった」という気持ちを持っていました。
子世代がなぜ親世代よりも「相談したい」と答えた割合が高いのか?
やはりお墓にしろ財産にしろ親が亡くなって現実的に問題が降りかかってくるのは子世代ですから,切実さが高いのです。死亡した場合,葬儀,納骨など供養のほか,相続手続全般なども困ることが多くあります。相続ばかりではありません。親の人生終盤のステージともなれば,病気・介護・認知症などになる可能性が高くなります。そうなったときに困ることは何かを知ることも大変重要になってまいります。
つまり,子世代が決めなければならないことが多くあり,どうすればよいのか困る人が多数いるということです。
ですから,子世代こそが親世代の終活を知っておかなければならないのです!
当事務所では,終活・相続のトータルアドバイザーである行政書士の立場から,財産の状況,健康状態,家族構成,今の住んでいる地域などの,親世代がどのような人生を歩んできたか,そして,どのように人生の終焉を迎えたいかをしっかりとしたカウンセリングにもとづいて,具体的な「相続対策」「医療・介護・認知症対策」「財産管理」「税金対策(提携先の税理士が対応)」をアドバイスさせていただきます。
ご納得いただいたお客様だけに,安心して終活を進めるお手伝いをさせていただきます。
しっかりと勉強されている方でさえ,いざという時になって初めて実際にやること,知ることが多いのが現実です。また,法律的な事や税金は法令が変わったりします。「知らなかった!」では済まされないことが多く存在します。
- 要介護になったら
誰がお世話するの?
- 銀行の預貯金はどうする?
- 財産は何がいくらあるの?
- 相続人は誰と誰なの?
- 預金通帳・カード類はどこ?
- 不動産の権利書はどこ?
- どんな施設に入るの?
- 実家には誰が入るの?入らないの?
どうするの?
- 葬儀は誰がお金を出すの?
- 遺言書はあるの?
- 認知症になったらどうする?
- 菩提寺・お墓はあるの?
- 亡くなったあとの手続や届出は?
誰がやるの?
- 遺産はどうやって分けるの?
- 残されたもう一人の親は
どうなるの?
当事務所では,親世代の終活において,子世代に起きる「お困り事」を的確に把握し,傾向と対策をプランニングいたします。
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「終活」とはどんなことですか?
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終活(しゅうかつ)とは「自分らしく、今をよりよく生きるための活動」です。2012年の「ユーキャン新語・流行語大賞」トップテン選出をきっかけに、世間に広まりました。
昔は、自らの死に備えてお葬式やお墓、遺言や相続など、“人生の最期にむけた準備” を意味していましたが、最近では「人生のエンディングを通じて、自分らしく、今をよりよく生きるための活動」と、その言葉の意味も変わってきています。
終活と聞くと、死後について考えるネガティブなものを思い浮かべますが、当事務所では“未来を生きるためのポジティブな活動”と考えています。
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「終活」に際して考えておかなければならない事にはどのようなものがありますか?
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ポイントとなるのは,たくさんありません。次のことを意識しながら,進めるのがよろしいでしょう。
- お金の計画を立てる
- 老後の介護や医療について考える
- 財産の使い道,相続を考える
- 亡くなったあとの事を考える
- お葬式・埋葬・供養を考える
- 限りある人生をよりよく生きる
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「終活」はいつから始めればいいですか?
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楽天インサイト株式会社が、全国の20代から60代の男女1,000人を対象に「何歳から終活を始めたいか?」を聞いたアンケート調査では、4割以上が「60代から終活を始めたい」と回答しています。
定年を迎える60代は、ゆっくり時間を作れて、まだ心身ともに健康であることから、終活を始める絶好のタイミングといわれています。
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「要介護」認定とは,どのようなことですか?
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要介護認定(ようかいごにんてい)とは、介護を必要とする人にどの程度の介護が必要かを判定するためのものです。 さまざまな介護サービスを1~3割負担※で受けることができる介護保険。そのサービスを利用するためには「要介護」または「要支援」の認定をもらう必要があります。
要介護の区分
要支援1 基本的なことは一人でこなせるが、入浴や掃除など生活の一部においてサポートが必要な場合がある。 要支援2 立ち上がりや歩行が不安定で、介助予防が必要。 要介護1 トイレや入浴など、部分的に介助が必要。 要介護2
(軽度)自力では起き上がることができず、食事やトイレの介助が必要。物忘れや理解力の低下が見られることもある。 要介護3
(中度)食事、トイレ、入浴、着替えなど、ほぼ全面的な介助が必要。 要介護4
(重度)食事、トイレ、入浴、着替えなど、全面的な介護が必要で、問題行動や理解力の低下が見られる。寝たきりに近い生活で、介護なしには日常生活が送れない。 要介護5
(最重度)「寝たきり」で意思の伝達も困難な状態。食事、トイレ、着替え、寝返りなど、生活のすべてにおいて介護が必要。 区分によって支給額が変わります。受けられるサービス内容も住んでいる地域によって異なりますので、詳しくは各自治体の窓口で確認してみてください。
要介護認定の申請から認定までの流れ
要介護認定の判定は、次の4ステップで行われます。
1 要介護の申請 申請手続きは、家族やケアマネージャーが代行可能。 2 訪問調査 市区町村の担当者が自宅などを訪問して、心身状態の聞き取り調査を行う。その後、医師が診察して「意見書」を作成。 3 1次判定 訪問調査のデータをもとに、コンピューターが介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)を想定し、7つのレベルに分類。 4 2次判定 1次判定の結果をもとに、介護認定審査会が審査して「要介護の区分」を判定。
入院中であれば、病院スタッフが状態を説明してくれるので、認定審査に通りやすくなります。★ 更新手続き 介護認定には、有効期限があります。新規申請の場合は「6カ月」。更新申請の場合は「12か月」です。有効期限終了の60日前から更新が可能ですので、忘れないように注意しましょう。
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「財産目録」は作っておいたほうがいいですか?
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財産目録(相続財産リスト)を作成する目的は、資産をリスト化(見える化)することで、遺産相続に役立てます。
所有している資産が分かれば、遺産分割を公平かつスムーズに進めることができ、また借金を抱えている場合は相続放棄する判断材料にもなります。財産目録には、主に以下の項目を記入します。
- 財産の種類
- 金融機関や住所
- 金額や数量
②は、預貯金の場合は「銀行名」、株や投資信託の場合は「証券会社」。土地や不動産の場合は「住所(地番)」を記入します。地番は、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書に書いてあります。
また、宝石や美術品などは、それがどのようなものか分かるように具体的に書いておきます。(例:「指輪」ではなく「ダイヤモンドの指輪」など)
相続するとマイナスの負債も引き継いでしまうため、財産目録をつくるときは、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債もしっかり記入してください。ご家族が知らずに相続して、ローンの取り立てにあったり、保証人の立場を引き継いで、借金を肩代わりをする…といったことになっては大変です。
資産状況は日々変わりますので、作成した財産リストは年末など一定の日を決めて、年に一度は見直ししましょう。
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「生前整理」とはどのようなことですか?
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生前整理とは、自分が亡くなった後にご家族が困らないよう、元気なうちに身の回りを整理することをいいます。
高齢になると、重い荷物を移動したり、整理整頓するのが大変になるため、できるだけ早いうちから生前整理を進めておくことが大切です。
生前整理には「もの」の整理だけでなく、「こころ」の整理も含みます。
「遺品整理は本当に大変…」と、頭を悩ませる遺族はとても多いです。
遺された家族にとっては、大事なものとそうでないものの判断がつかないため、どう処理していいのか困ります。また、遺品整理には時間もお金もかかり大変です。
生前のうちに、不要なものを捨て、身の回りのものを整理しておくことで、家族の負担を軽くすることができます。
生前整理をすることで、自分の財産状況を確認することができ、誰にどの資産をどのくらい分けるかなど、遺言やエンディングノートを書きやすくなり、遺産相続トラブルを防ぐことにもつながります。自分を見つめなおし、これからの人生をより良く生きる
生前整理をして身の回りのものを整理することは、自分を見つめなおす良い機会です。
これまでの人生を振り返ることで、過去にできなかったことや、行きたい場所など、今後の人生の目標が明確になり、これからの人生をより良く生きることにもつながります。
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遺言・遺産相続で生前にやっておくべきことにはどのようなことがありますか?
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いざ「遺言・相続」と言っても、その仕組みを知らなければ、何をどうしていいのか困りますよね。
誰にどのようにして遺産が受け継がれるのか、相続税や手続きなど、相続の仕組みについてしっかり理解しましょう。まずは,「法定相続人」を確認しましょう。
法定相続人とは法律で定められた “遺産を相続する人” のことをいいます。
自分の遺産を、遺したい人に受け継ぐことができない・・・。といったことを避けるために、まずは誰が相続するのか「法定相続人」を確認して、家族にしっかり伝えましょう。
相続人を知るには、家系図を書いてみるとよいでしょう。次に,資産を把握します。
どれだけの財産を遺せるか、自分の資産を把握しておくことはとても大切です。
遺言書に書かれていない財産が後から出てくると、その度に「遺産分割協議」を行い、誰が相続するかを話し合うことになるため、トラブルの原因にもなりかねません。次に遺産分割を考えましょう。
遺産分割とは、誰がどの財産をどのくらい相続するか、その配分を決めることです。
基本的には配偶者が法定相続人となり遺産を受け継ぎますが、相続人が複数いる場合は、どれくらいの割合で分けるかを決めなければなりません。
「遺言書」もしくは「遺産分割協議書」に記載しておきましょう。遺言書を書くことをお勧めします。
「遺言書」を作成しておくことはとても大切です。
遺言を遺すことで遺産相続における親族間のトラブルを避け、あなたの希望をしっかりと反映させられます。相続税対策をしておきましょう。
相続税で損をしないためにも、生前のうちに「相続税対策」をしておくことも大切です。
相続税のことはお金のプロに相談するのが一番。相続税は非常に難解で、税理士でも難しいと言われています。そのため、相続に強い税理士を選ぶのがポイントです。相続に必要な情報を「エンディングノート」に書いておきましょう。
遺言書がどのような形で保管されているか。弁護士や司法書士、税理士など、相談している専門家がいる場合は、連絡先をエンディングノートに記載しておきましょう。
また、資産(預金、株式、不動産など)の情報、ローンなどの負債、どんな保険に入っているか、書類の保管場所などについても、記載しておきます。 エンディングノートには法的効力はありません。そのため、財産分与など相続に関わる重要事項については「遺言書」に書くようにしてください。家族でしっかりと話し合いましょう。
自分が亡くなった後のことを伝えるのは辛いですし、暗い雰囲気になってしまいます。 ですが、生前のうちに家族で遺産分配などについて、しっかり話し合っておくことで、親族同士のもめごとを避け、相続がスムーズに進みます。
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自筆の遺言書と公正証書遺言が見つかりました。どちらが有効ですか?
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複数の遺言書がでてきた場合、基本的には最新の日付で作成された遺言書が有効となります。ただし、これは自筆の遺言書(自筆証書遺言)が正しく書かれており、法的に有効とされる場合のみです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が立ち会いのもと作成する遺言書ですので効力が強いと思われがちですが、そうとは限りません。しかし、公正証書遺言より後に書かれた自筆証書遺言に不備があり、自筆証書遺言が法的に有効と見なされない場合は、公正証書遺言が有効となります。
自筆証書遺言が法的に有効か見極めるには、遺言書に関する知識が必要です。遺言書の専門家である行政書士に一度確認してもらうのがよいでしょう。
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子供がいない場合、相続人は誰になりますか?
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結婚しており、妻はいるが子供がいないという場合に,万が一、ご本人様がお亡くなりになった場合は、まず配偶者である奥様が法定相続人となります。お子様がいない場合は奥様だけではなく、ご相談者様のご両親も法定相続人となります。もしもご両親もお亡くなりになっている場合は、ご相談者様の兄弟(姉妹)が法定相続人となります。
このときご両親だけではなく、兄弟(姉妹)がなくなっている場合は、その子ども(相談者様からみて甥・姪)が法定相続人です。
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死後、なるべく遠方にいる子ども達に迷惑はかけたくないと思っています。身寄りがない場合、自分が亡くなった後の事務手続きはどうなるのでしょうか?
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身寄りがない方が死亡された場合、市区町村長は法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をします。市区町村が遺体を引き取り、葬儀・火葬・納骨します。これらの費用は死亡者の遺留金品等を充当し、不足する部分は市が立て替え、最終的に県が負担します。逆に残余金が生じる場合は国庫に帰属されます。 親族が遠方にいて手続きが行えない場合や身寄りがない場合に、生前に自分が亡くなった後の事務を自分以外の第三者に委任する「死後事務委任契約」という契約を結ぶことができます。生前に第三者と死後事務委任契約を結んでおけば、死後の葬儀・納骨・埋葬に関する事や行政官庁等への届事務等詳細まで取り決めておくこともできます。
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