当事務所では、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人などに対応しております。どの非営利法人も地域に貢献し、社会的な利益を生み出せるよう日々活動しています。非営利法人の設立から、実際に開業に至る各種届出まで、ワンストップでサポートいたします。
非営利法人とは、営利を目的としない法人のことをいいます。ここでいう営利とは、法人が外部的活動によって得た利益をその構成員(株主等)へ分配することを意味しています。よって、非営利法人は構成員に利益を分配することはできませんが、収益を上げ、役員に報酬や従業員に給与を支払ったりすることはできます。
営利法人の代表的なものは、株式会社、合同会社などです。
一方、非営利法人には様々な種類があります。当事務所では主に、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人などに対応しております。
主な非営利法人の要件定義
NPO法人 | 医療法人 | 社会福祉法人 | ||
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出資者・寄付者 | 1人以上 | |||
出資者の呼称 | 社員 ※10名以上必須 | 社員 寄付者・団体 | 寄付者 | |
出資者の責任 | 有限責任 | 無限責任 | ||
代表者の呼称 | 理事長 | |||
登記手数料等管轄官庁 | 登録免許税 不要 定款認可 地方自治体・内閣府 | 登録免許税 不要 定款認可 厚生労働省(審査2回) | 登録免許税 不要 定款認可 厚生労働省(不定期審査) | |
資本金 | 規定なし | 寄付金 規定なし | ||
役員 | 理事(3名以上) 2年任期 監事(1名以上) 2年任期 | 理事(6名以上) 2年任期 監事(2名以上) 2年任期 評議員(7名以上) 4年任期 | ||
最高意思決定機関 | 社員総会 社員の過半数 | 理事会 理事の過半数 | ||
業務執行決定機関 | 理事会 | |||
役員選任機関 | 社員総会 | ・評議員会(理事・監事) ・評議員選任・解任委員会(評議員) |
NPO法人
(特定非営利活動法人)
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得し、法人認証を受けたNPOのことを言います。法人格を取得することで、NPO団体が法人の名の下に契約締結や土地の登記を行うなど、様々な権利や義務の主体となることができます。法人格を有していないNPOの場合、法人ではないため、契約締結や土地の登記をNPO団体名で行うことはできません。
また、NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして「認証」を受ける必要があります。認証制となっているため、条件を満たした書類を提出し、登記することで法人として設立することができます。
医療法人
医療法人は「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的(医療法第39条)」として設立された法人であり、社団・財団どちらの種類でも設立することが可能です。
ただし、医療は生命・身体の安全に直接関わることから非営利法人と認められており、本来業務を行わずに附帯業務のみを行ったり、附帯業務を委託したりすることは医療法人の運営として不適当とされています。
診療を開始するまでには、単に医療法人の登記をするだけではなく、各種の許可・届出が必要になります。
医療法人を立ち上げて
診療開始するまでの
主な流れ
- 医療法人設立認可申請書の作成及び提出(都道府県)
- 医療法人設立登記(認可後2週間以内)
- 診療所開設許可申請(管轄保健所)
- 診療所開設届(管轄保健所)
- 保険医療機関指定申請(厚生局など)
保険医療機関指定申請は診療所を移転する際にも必要です。また、保険医療機関の指定事項の変更がある場合も、そのつど変更届を提出しなければなりません。
変更届の提出が
必要となる例
病床の数を増加
保険医療機関の
名称変更
法人名・代表者・
管理者の変更
事業の
廃止・休業・再開
保険医の勤務形態
変更、退職、異動など
社会福祉法人
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的とした社会福祉のみを行う非営利団体です。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第1種社会福祉事業(※1)の「特別養護老人ホーム、児童養護施設、障がい者支援施設、救護施設など」や、第2種社会福祉事業(※2)の「保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイなど」が挙げられます。
社会福祉法人になると、社会福祉事業だけではなく、公益事業として「子育て支援」「入浴、排せつ、食事などの支援」「介護予備事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営」「人材育成事業」などを行うことができます。また、貸しビルや貸し駐車場、公共的な施設内の売店経営といった収益事業も行うことができます。
開業までには、多岐にわたる認可・許可・届出が必要になります。
- 第1種社会福祉事業:利用者への影響が大きく、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業
- 第2種社会福祉事業:比較的利用者への影響が小さく、 事業公的規制の必要性が低い事業