当事務所では、認知症による資産凍結を回避する対策として「家族信託」をお勧めしています。お客様からのヒアリング、提案書・スキーム図作成、信託契約作成・締結、関係機関との折衝、公正証書の作成支援、登記や通帳等の作成支援、家族信託の運営支援を行います。
サービスの概要
認知症により判断能力が低下すると、適切な意思表示ができなくなります。そうなると、以下のリスクが発生します。
銀行口座が凍結されます。
自宅など不動産が
売却できなくなります。
資産売却・購入が
できなくなります。
必要もないのに高額な商品を
買ってしまうような消費者被害や
詐欺にあうことも…
例えば、こんなお悩みがあります。
「自宅を売却して夫婦で老人ホームに入りたいけど、認知症になって自宅が売却できないと、息子に施設費用や私たちの介護で迷惑掛けてしまうのが心配だ」
これに対して、事前に信託契約を締結することで、認知症と資産、不動産の問題を解決できます。
- 親御さんが元気なうちに、親子間で信託契約を締結して自宅不動産を信託します。
- 信託契約後も、親御さんは自宅に住み続けられます。
- 信託契約を通じて、受託者である子供に、不動産の管理や処分の権限を付与します。
- 将来、親御さんが認知症になっても、子どもが自宅不動産を売却して、親御さんの施設の入居金などを捻出することができます。
- 不動産を売却したお金は、全て親御さんのために使用します。
2017年度高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%という割合だったものが2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。認知症の要因は加齢にあることから、超高齢社会で暮らす私たち誰もが認知症になりうる、他人ごとではないということです。
出典: 平成29年 高齢社会白書外部サイト 第1章 第2節 3 高齢者の健康・福祉より
「家族信託」(民事信託)という法的制度を活用することで、自分の財産の「管理権限」を家族など信頼できる第三者に渡し、自分に代わって財産管理をしてもらうことで資産凍結のリスクを回避することが可能です。
家族信託の仕組み
家族信託(民事信託)とは、「信託法」にもとづく制度で、超高齢社会を背景に多様化する家族関係に配慮した柔軟な財産管理や遺産承継が出来るため、非常に注目されています。
「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理・遺産承継ができるほか、家族の安心の生前対策を目的とした信託の活用が法的に可能なのです。
家族信託のイメージ図で仕組みを説明しますと、「委託者」「受託者」「受益者」と、「信託財産」から構成されます。これらを信託契約の中で、「誰が」「誰に」「何を」託すのか、また「誰が」その財産を受け取るのかを決める形になります。
成年後見制度との違い
高齢者の財産を本人以外が管理する方法として、二つの制度「家族信託」と「成年後見制度」がありますが、「家族信託」と「成年後見制度」はどのように使い分けるのがよいのでしょうか?
「成年後見制度」とは、判断能力が低下した高齢者を守るため、家庭裁判所の監督のもとで法定後見人に財産管理や身上管理を依頼する制度です。
利用者数は23.9万件、認知症高齢者の4%未満の活用に留まっています。
それは、なぜかというと、非常に使い難い制度だからです。
成年後見制度が
使い難い理由
専門家への依頼費用が
発生する
法定後見人は家庭裁判所が選任しますが、家族が後見人になるケースは少なく、専門職後見人(弁護士、司法書士等)が80%以上です。
裁判所に毎年報告する
義務がある
法的後見人は、家庭裁判所に後見事務および1年間の収支について、毎年報告しなければなりません。
自宅不動産の売却は
裁判所の許可が必要
財産を減らさないことが大きな目的ですので、自宅不動産の売却は裁判所の許可が必要ですし、そのほかの財産活用も原則、不可能です。
しかしながら、認知症になって意思能力が低下してしまった後は、成年後見制度を利用するしかありません。意思能力を失ってしまっている以上、契約行為である家族信託や任意後見契約はもはや利用することができません。
そのため、このような状況になる前に、家族信託の利用について、早い段階でご家族みんなで検討されることをお勧めいたします。